こんにちは。神戸のフリーランスWebデザイナー美佳(@LaboPixel)です。
フリーランス(個人事業主)として活動している私ですが、この度「小規模企業共済」なるものに加入することになりました。「そんなの聞いたことない!」という方のために、これがまぁなんとお得な制度なのかご紹介していきたいと思います。
小規模企業共済とは
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約133万人*の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/features/index.html
要は、①退職金制度、②節税(全額所得税控除)という、2つの側面を持っている積立の制度です。ね?これだけでもお得な気がしてきませんか?(ワクワク)
もう少し詳しくみていきましょう!
退職金として
この小規模企業共済の掛金は、月1,000円〜70,000円の範囲(500円単位)で自由に設定することができます。月々積み立てていくお金を、退職あるいは廃業時などに受け取ることができるのです。例えば年金だと原則65歳から受給が始まりますが、小規模企業共済の場合はやめたときに受け取ることができるというのが特徴です。
なお、掛金はいつでも変更ができますし、途中で解約することも可能です。そして積み立てたお金には利息がつくのですが、この利率が約1〜1.5%!銀行の0.001%などと比べるといかに高利率かというのがお分かりいただけるでしょう。
一括で受け取る場合
受け取りの方法を選ぶことも可能です。例えば共済金を一括で受け取る場合、「退職所得扱い」となり、かけた年数に応じて控除額が増えます。
分割で受け取る場合
一方で分割で受け取るとどうなるか。「公的年金等の雑所得扱い」となり、公的年金と同じ扱いになります。
※このほか、一括受け取りと分割受け取りの併用もあるそうです。
節税対策の効果
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。例えば毎月7万円を掛金とした場合、年間84万円を課税対象所得から控除することが可能です。これほどの額を経費で落とそうと思うと大変です。
結果、所得税+住民税が下がりますので、大きな節税効果が見込まれると言えるでしょう(先述の「加入シミュレーション」でも確認することが可能)。
解約手当金
掛金納付月数に応じて、合計額の80%〜120%を受け取ることができますが、納付月数が12ヶ月未満の場合は掛け捨ての扱いになります。また、240ヶ月未満は掛金合計額を下回るので、要注意です。
※ただし、例え合計額を下回っていたとしても、節税効果がそれを上回る場合は全体で見るとお得なケースもありますので、まずは加入シミュレーションで確認することをお勧めします。
貸付制度もあり
さらにはこの小規模企業共済、なんと事業資金の貸し付けもできるようになっています。納付した掛け金の範囲内ではありますが、もしもの時のサポートとして覚えておくといいですね。
加入条件について
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入することができます。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
まとめ
長期的な視点(退職金)と短期的な視点(節税)の2つのお得がセットになった小規模企業共済制度。税理士さんも「入っておいて損はなし」とおすすめしています。中小機構さんのホームページから資料請求ができますので、まずはお求めになってはいかがでしょうか。